< 申請の対象について >
区内のテナント事業者(オフィスビル等において事務所、営業所、店舗等の事業活動を行う事業者)で、内外装等に基準値を超える量の協定木材等を使用したもの。
※延べ床面積にかかわらず、認証を希望するすべてのテナント事業者が対象となります。
・基準値(★認証書を交付) 床面積1m2につき0.001m3
・アップグレード値1(★★認証書を交付) 床面積1m2につき0.005m3
・アップグレード値2(★★★認証書を交付) 床面積1m2につき0.010m3
< 手続きの流れと提出書類について >
認証を希望されるテナント事業者の方は、「二酸化炭素固定量認証書交付申請書」および「国産木材使用数量・二酸化炭素固定量調書(テナント事業者用)」を提出してください。詳細については以下のパンフレットをご参照ください。
提出書類の書式もダウンロードできます。
■ テナント事業者における二酸化炭素固定認証制度パンフレット
■【要綱第1号様式】二酸化炭素固定量認証書交付申請書
■ 国産木材使用数量・二酸化炭素固定量調書(テナント事業者用)
■ テナント認証申請書式記入例