< 制度の対象となる建築物 >
区内で延べ床面積5,000㎡以上の建築を行う建築主は、
着工前に区へ「国産木材使用計画書」を提出することが必要です。
また、延べ床面積5,000㎡未満の建築物についても、
建築主が任意に「国産木材使用計画書」を提出し、認証を受けることができます。
< 制度の対象となる建築物 >
区内で延べ床面積5,000㎡以上の建築を行う建築主は、
床面積1㎡につき0.001㎥以上の国産木材を使用してください。
・基準値(★認証書を交付) 床面積1m2につき0.001m3
・アップグレード値1(★★認証書を交付) 床面積1m2につき0.005m3
・アップグレード値2(★★★認証書を交付) 床面積1m2につき0.010m3
< 手続きの流れと提出書類について >
手続きの流れと提出書類については以下をご参照ください。
(ダウンロードしてお使いください)
「国産木材使用計画書」及び「国産木材使用完了届出書」の提出方法について
書式
《計画書》
【要綱第1号様式】国産木材使用計画書
【添付1−1】国産木材予定数量調書
※計画書の記入例
《完了届》
【要綱第2号様式】国産木材使用完了届出書
【添付2−1】国産木材使用数量調書
【添付2−3】二酸化炭素固定量算定報告書
※完了届の記入例
※登録事業者、協定木材製品はトップページの国産木材製品データベースからお探しください。
< 注意: 混合製品の取扱い >
MDFやパーティクルボード、複合フローリング等の混合製品は、製品に含有される協定木材量・国産木材量の分のみ二酸化炭素固定認証の対象となります。詳しくは下記をご覧ください。
< 広告等での標章の使用によるPR >
建築主は、協定木材・国産木材を建築物に活用し森林整備の促進・地球温暖化防止に貢献していることを、専用の標章を使って広告等でPRできます。
詳しくは下記をご覧ください。